こんにちは、長島です。
今回は建築現場で必要な資格、『安全衛生教育』について紹介しようと思います。
便利な工具を紹介するブログですが、工具と切って切れない関係にあるのが、資格や安全衛生教育です。
資格や安全衛生教育の種類にも次のように分類されています。
① 特別教育
② 技能講習
③ 免許
上記、3種類の資格がよく知られている資格だと思います。
他にも、
④ 安全衛生教育
⑤ 危険有害業務従事者教育
⑥ 安全衛生業務従事者に対する能力向上教育
上記、安全に関する教育もあります。
今回は、安全衛生教育のリストをあげてみました。
知っている教育、知らない教育、沢山あると思います。
私も知らない教育があると思うので、記載漏れがあると思いますが、分かった時点で随時更新したいと思います。
参考になれば幸いです。
安全衛生教育とは
労働災害を防止するために労働者に行う教育のことです。
労働安全衛生法では、一定の有害業務に労働者を就かせる場合は、資格取得や特別な教育を実施するように義務づけています。
しかし、有害業務に就かない労働者であっても安全衛生教育は必要です。
特別教育に準ずるものとして安全衛生教育があります。
特別教育が労働安全衛生法の委任を受けて厚生労働省告 示(労働省告示)で詳細を定められているのに対し、安全衛生教育は告示よりも格下の通達により教育の詳細 が定められています。
労働安全衛生法第63条に基づき、安全又は衛生のための教育の効果的実施を図っています。
安全衛生教育は、就業時間に実施するようになっています。
安全衛生教育 一覧
・ 振動工具取扱作業者安全衛生教育
・ 造林作業の作業指揮者等に対する安全衛生教育
・ 木造建築物解体工事作業指揮者安全衛生教育
・ 揚貨装置運転士安全衛生教育
・ クレーン運転士安全衛生教育
・ 移動式クレーン運転士安全衛生教育
・ フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育
・ ボイラー取扱業務従事者安全衛生教育
・ ボイラー溶接業務従事者安全衛生教育
・ ボイラー整備士安全衛生教育
・ チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育
・ 機械集材装置運転業務従事者安全衛生教育
・ ストラドルキャリヤー運転業務従事者安全衛生教育
・ 玉掛け業務従事者安全衛生教育
・ 刈払機取扱作業者安全衛生教育
・ 建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育
・ 丸のこ等取扱作業者安全衛生教育
・ 車両系建設機械(基礎工事用)安全衛生教育
・ 車両系建設機械(整地、運搬、積込、掘削用)安全衛生教育
・ 職長・安全衛生責任者教育
まとめ
今回は安全衛生教育を紹介しました。
安全衛生教育には、20種類もの安全教育があります。
該当する安全衛生教育がある方は、受講する事も検討してみてはいかがでしょうか。
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