こんにちは、長島です。
工具を紹介するブログですが、工具と切って切れない関係にあるのが、資格です。
工具を使用する時に、必要な資格がある事も知っていてくださいね。
今回はフルハーネス型墜落制止用器具を使う時に必要な資格、『フルハーネス型墜落制止用器具特別教育』について紹介しようと思います。
参考になれば幸いです。
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育とは
高所作業時に必要な、フルハーネス型墜落制止用器具を使う時に必要な、特別教育です。
2018年に厚生労働省が、安全帯に関係する政令・省令等を一部改正しています。
2019年2月1日以降、フルハーネス型墜落制止用器具を作業者に使用させることや、特別教育を受けさせることが、会社側に義務付けられています。
■ 変更内容
① 安全帯から墜落制止用器具に変更
▪ 墜落制止用器具
・ フルハーネス型(1本つり)
・ 胴ベルト型(1本つり)
▪ ワークポジショニング用器具
・ U字つり胴ベルト(胴綱)
上記のように分類されました。
今までは安全帯と呼ばれていましたが、今後は墜落制止用器具と呼ばれるようになるみたいです。
しかし、今まで安全帯と呼んでいた方は、今までの呼び方をしても良いらしいですよ。
メーカー表示は安全帯の表示はなくなると思います。
② 墜落制止用器具は「フルハーネス型」の使用が原則
フルハーネス型墜落制止用器具を使用するのが基準になりますが、フルハーネス型墜落制止用器具のロープは少し長いです。
フルハーネス型墜落制止用器具を使用していて落下した場合、地面に到達するおそれのある場合(高さ6.75m以下)は、胴ベルト型(一本つり)用の使用が可能になります。
高さが変わるからと言って、墜落制止用器具を2種類準備するのは大変ですよね。
高さには関係なくフルハーネス型墜落制止用器具を使用しているのが間違いないと思います。
③ 特別教育の義務化
フルハーネス型墜落制止用器具を使用する場合は、特別教育を受講する必要があります。
フルハーネス型墜落制止用器具の流れ
① 第1段階
2019年2月1日
新規格品の製造・販売開始
② 第2段階
2019年8月1日
現行規格品の製造中止
③ 第3段階
2022年1月2日
現行規格品の使用不可
2022年から、現在使用されている安全帯は使用できなくなります。
フルハーネス型墜落制止用器具へ完全移行されますので、2021年までには特別教育も受講しフルハーネス型墜落制止用器具も準備しておいた方が良さそうです。
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の内容
■ 時間と費用
講習時間:1日(計6時間)
受講料金:10.300円(教材費・消費税込み)
■ 教育の内容
<学科>
<実技>
【 建設業事業主の皆様へ 】建設事業主等に対する助成金制度について
フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る特別教育は助成金の利用が可能です。
受給資格がある場合は、助成金を利用できるみたいです。
助成金を利用して、受講料の負担を軽くしましょうね。
■ 問い合わせ先
・ 各都道府県 労働局
・ 各都道府県 ハローワーク
まとめ
今回はフルハーネス型墜落制止用器具特別教育を紹介しました。
2022年からは、フルハーネス型墜落制止用器具が義務付けされます。
現在お持ちの安全帯は使えなくなりますので、今から準備が必要だと思われます。
会社勤めされている方も、一人親方をされている方でも、必ず必要な特別教育になってくると思われますので、早めの受講をオススメします。
フルハーネス型墜落制止用器具の特別教育には助成金の利用が可能です。
・ 各都道府県 労働局
・ 各都道府県 ハローワーク
上記にて、受給資格があるか確認しましょう!
少しでも費用の負担が軽くなると思うので、活用してくださいね。
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