こんにちは、長島です。
今回は建築現場で必要な資格、『危険有害業務従事者教育』について紹介しようと思います。
便利な工具を紹介するブログですが、工具と切って切れない関係にあるのが、資格や安全衛生教育です。
資格や安全衛生教育の種類にも次のように分類されています。
① 特別教育
② 技能講習
③ 免許
上記、3種類の資格がよく知られている資格だと思います。
他にも、
④ 安全衛生教育
⑤ 危険有害業務従事者教育
⑥ 安全衛生業務従事者に対する能力向上教育
上記、安全に関する教育もあります。
今回は、危険有害業務従事者教育のリストをあげてみました。
知っている教育、知らない教育、沢山あると思います。
私も知らない教育があると思うので、記載漏れがあると思いますが、分かった時点で随時更新したいと思います。
参考になれば幸いです。
危険有害業務従事者安全衛生教育とは
危険有害業務従事者に受講させる安全衛生教育です。
■ 危険有害業務従事者とは
① 就業制限に係る業務に従事する者
② 特別教育を必要とする業務に従事する者
③ ①又は②に準ずる危険有害な業務に従事する者
上記のようになっています。
受講時間は約一日で、就業時間に受講するようになっています。
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第60条の2第2項の規定に基づいています。
危険有害業務従事者教育 一覧
・ 揚貨装置運転士安全衛生教育(表)
・ ボイラー取扱業務(労働安全衛生法施行令第20条第3号の業務)従事者安全衛生教育(表)
・ ボイラー溶接業務(労働安全衛生法施行令第20条第4号の業務)従事者安全衛生教育(表)
・ ボイラー整備士安全衛生教育(表)
・ クレーン運転士安全衛生教育(表)
・ 移動式クレーン運転士安全衛生教育(表)
・ ガス溶接業務(労働安全衛生法施行令第20条第10号の業務)従事者安全衛生教育(表)
・ フォークリフト運転業務(労働安全衛生法施行令第20条第11号の業務)従事者安全衛生教育(表)
・ 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転業務(労働安全衛生法施行令第20条第12号 の業務のうち同令別表第7第1号又は第2号に掲げる建設機械の運転の業務)従事者安全衛生教育(表)
・ 車両系建設機械(基礎工事用)運転業務(労働安全衛生法施行令第20条第12号の業務のうち同令 別表第7第3号に掲げる建設機械の運転の業務)従事者安全衛生教育(表)
・ フォークリフト運転業務(労働安全衛生規則第36条第5号の業務)従事者安全衛生教育(表)
・ 機械集材装置運転業務(労働安全衛生規則第36条第7号の業務)従事者安全衛生教育(表)
・ ローラー運転業務(労働安全衛生規則第36条第10号の業務)従事者安全衛生教育(表)
・ 有機溶剤業務従事者安全衛生教育(表)
・ チェーンソーを用いて行う伐木等の業務(労働安全衛生規則第36条第8号の業務のうちチェーンソーを用いて行うもの及び同条第8号の2の業務)従事者安全衛生教育(表)
・ 玉掛業務(労働安全衛生法施行令第20条第16号の業務)従事者安全衛生教育(表)
・ 特例緊急作業(電離放射線障害防止規則第7条の2第3項の作業)従事者安全衛生教育(表)
まとめ
今回は、危険有害業務従事者安全衛生教育を紹介しました。
危険有害業務従事者安全衛生教育には、17種類もの安全衛生教育があります。
該当する安全衛生教育がある方は、受講する事も検討してみてはいかがでしょうか。
コメントを残す